今週あたりから、全国各地の地方議会で、12月定例がはじまっています。 すでにご存じと思いますが、横浜市議会は9月の定例議会で、費用弁償を復活させる条例を可決しました。 はっきりした理由はわかりませんが、政務調査費とあわせ、議員報酬の二重払いと指摘されている費用弁償はけしてやすいものではありません。 この費用弁償は地方自治法で条文はあります。 議員の本会議、委員会審議への出席のための交通費、公務出張にかかる経費のことをさします。 地方によっては、議員報酬に差がある自治体があり、費用弁償が必要な場合があるでしょう。 しかし、かなりの議員報酬を受けている地方議員の方は、その報酬の中でやりくりができないのでしょうか。 逆に金額が厳しい議員報酬を受けている地方議員の方に対しては、必要価値ある公務にかかる実費であれば、支給されても私は許される範囲と思います。 ちなみに南房総市議会はすでに費用弁償は廃止ずみ。 これは平成の大合併による費用効果を少しでもよくしていくためと、思います。 それぞれの地方の事情に応じ、必要なのかどうか、あらためて議論をする機会だと思います。 |