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2014年05月16日(金) 
昨日15日の東京新聞朝刊に、生活保護費が税滞納により差し押さえをする自治体が。わかりやすくいえば、サラ金・クレジットの債務取り立てよりも強行にでる自治体がケースが少なくない、という記事がありました。


このままだと、給料が家が車が差し押さえになります。今すぐ納付を


というチラシをつけて、該当の納税者に送ったり、赤やピンクの紙を使って、納付を促すとか。こういった色で促すのは会津若松市、私の地元の南房総市でもあります。

2013年11月、広島高裁である判決が。
鳥取県の児童手当てを受けている世帯の預金口座を、税の滞納を理由に差し押さえは、差し押さえ禁止財産にあたるという、訴えの裁判で。


預金になったあとも差し押さえ禁止財産の性質を受け継いでおり、差し押さえは違法


という判断が出されたそうです。

私は平成22年の11月、地元の南房総市の市長との懇談会で、


国保の保険税でやむえない経済的理由で納めることができない方へ、配慮を


これに対し、
担当部署にきちんと相談を受けるよう対応する


やり取りをしました。
実は安房地域の複数の地方議会議員の方と、6月の定例議会の質問のことで相談をしています。その中に国保の保険税の問題も対象で調整をしています。



毎年書いていますが。
毎年5月はお役所の出納締切。この5月までに納付が遅れている税や水道などの公共料金を納めれば、あらたな、延滞金などの手数料が追加されない場合があります。
このことは、合併前の旧町村役場の方より教えていただきました。
金額や経済的に負担が大変な方がおられるとおもいますが、少しでも、この5月にできる範囲で納めれば新たな負担が生じないです。

悪質な滞納者には辛くあたるのは当然ですが、そうでなく、納めたくても容易でない方のために、きちんとした相談窓口体制をつくり、そのことで少しでも問題をよくしていくようになってもらいたい。

閲覧数622 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2014/05/16 10:19
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鉄道・福祉をジャンルとして動いています。
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