掛川市立原野谷中学校の「PTA秋の挨拶運動 9日目」
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PTA秋の挨拶運動 9日目
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2019年09月30日 18:20
 朝夕はだんだん秋らしくなってきました。今日は3A1番から12番までの保護者の方々が正門前で挨拶をしてくださいました。ありがとうございました。
 明日から10月です。明日の当番は3A13番~24番です。よろしくお願いします。

 明日から静岡県自転車条例が完全施行されます。10月1日から施行されるのは、以下の通りです。確認よろしくお願いします。

第9条5項 児童及び生徒(中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者に限る。)は、通学のために道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用しなければならない。

第11条「自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。」

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

4 自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付業者以外の者が当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

第12条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認しなければならない。

2 自転車小売業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられていることを確認できないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供し、自転車損害賠償保険等の加入を勧めるようにするものとする。

3 学校の設置者又は長は、通学に自転車を利用している児童、生徒及び学生に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。この場合において、学校の設置者又は長は、自転車損害賠償保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該児童、生徒及び学生並びにその保護者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

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