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掛川市立北中学校の「自転車の「ながら運転」11月から法律で禁止」
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自転車の「ながら運転」11月から法律で禁止
【閲覧数】150
2024年10月02日 08:56
掛川北中
スマホをいじりながら自転車を運転する…今までは「注意」されるだけでしたが、来月11月1日からは、法律違反となり、罰金や懲役(逮捕され、自由を制限される)が課されることになります。「ながら運転」は絶対にしないようにしましょう。以下は8月30日のNHKニュースを引用しました。参考にしてください。
「自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに」
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。
これについて30日の閣議で施行日が決まり、ことし11月1日から、
▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
が科されることになりました。
警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まることにしています。
また、同じ11月1日からは、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
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