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2017年03月23日(木) 
いよいよ「共謀罪(政府は「テロ等準備罪」と呼んでいます)」が閣議決定されて国会で議論されることになりますが、どうしてもすっきりと納得できないのが、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」との関係です。政府は、「共謀罪を成立させないと国際組織犯罪防止条約を批准できず、2020年のオリンピック・パラリンピックが開催できない」と言っていますが、ほんとうにそうなのでしょうか?

国際組織犯罪防止条約は、(Convention against Transnational Organized Crime・TOC条約)は、組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約。本体条約のほか、「人身取引」に関する議定書、「密入国」に関する議定書 、「銃器」に関する議定書の、三議定書があります。2000年11月15日、国際連合総会において採択されていて、2016年10月現在、署名国は147、締約国は187となってます。

日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年5月14日に国会で承認しました。しかし、現在も批准しておらず、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名しています。2005年6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認されていて、「銃器」については未承認の状態です。

本条約の締結に伴って、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならないことになっています。政府は、平成16年1月の第159回国会に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を提出しましたが、平成17年1月の第162回国会においても可決成立していません。

日本政府が早期に署名を行っていながら、この条約を批准できていないのは、批准に必要な法整備が国会で可決成立していないからです。しかし、これまで3回も国会に提出されながら、ことごとく廃案にされている理由は、政府が提出する法案「共謀罪」の対象とされる行為があまりにも広く、かつ、曖昧であったため、悪名高い「治安維持法」のように、政権によって恣意的に運用されると、国民にとってとんでもない不利益が発生することが懸念されるからです。

わたしは法律の専門家でもなんでもありませんが、国際組織犯罪防止条約の理念からみると、共謀罪のような危険な法律を作らなくても、現行法の一部を補完・強化することにより、十分に対応ができるのではないかと思えます。少なくとも、担当大臣に明確な答弁できないような法律は、成立させるべきではないと考えます。

閲覧数355 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2017/03/23 11:23
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