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民事不介入 民事不介入って言葉がある。 以前、車の接触事故で、ヤクザに絡まれ、夜中に、家に、押し掛けられた時、警察に連絡したら、「何か、暴行を受けましたか?」「ベルを鳴らされて、殴られるのが怖いから、戸を開けてません。」「じゃ、物を壊されたとか?」「ベルを鳴らされて、五月蝿いだけです。」「民事不介入で、動けません。殴られるとかしたら?」 結局、出入りの保険屋さんに電話したら、夜中にかかわらず、飛んで来て、追い返してくれました。 暴力団新法が出来る前のずっと昔のことですが・・・ こんな経験ありませんか? そうなんです。 「民事不介入」って、得体の知れない概念があるんです。 日本独特のものらしいですね。 ---<ネット検索してみたら・・・>--- ●日本の「民事不介入」と欧米の違い 「個人的なもめごと」に警察は関与しないというのが日本の「民事不介入」 米国などでは、極端な場合「子供が夜中にXXをやめないので警察へ連絡、警官が注意を行った」などということも報道されます。 「民事不介入」という概念は日本独特、欧米ではそういう概念が無い ●歴史的背景 日本国憲法施行後の日本の警察活動の大原則となる概念の一つ この概念が誕生した背景としては、特に第二次世界大戦中に、特別高等警察はもちろん一般の警察までもが市民の生活の隅々に目を光らせ、体制の脅威となる思想のみならず、最終的には服装・食生活までをもその権威を背景に統制した苦い経験がある。警察官の第一声が常に“おい、こら!”であった事にちなむ、いわゆる「オイコラ警察」である。 そのため、敗戦後の日本警察は民事不介入を大原則に掲げたが、その後の霊感商法や民事介入暴力(民暴)の隆盛、家庭の意識の希薄化によるドメスティックバイオレンスや虐待の増加等で、その言葉自体が一部警察官による怠業を正当化する逃げ口上として、否定的に見られることも多い。 個人のプライバシーや人権意識が高まる中、どこまで民事に介入して良いのかは、未だに試行錯誤の段階である。 そうなんです。 最近では、悪徳業者やヤクザや一部の警察官の怠業の温床になっているんです。 ●警察の任務は「公共の安全と秩序の維持」で、「個人の保護」は警察の直接任務とはならないという考え方が強くあった。 警察法二条が「個人の生命、身体及び財産の保護」を挙げても、「公共の安全と秩序の維持」においてのみ警察の仕事、とされた。 ここから警察権の限界が唱えられ、いわゆる「民事不介入」の活動規範が導き出された。 しかしこれが拡大適用されているのではないかという疑問が五十年代から出、警察中堅・若手により問題とされるようになった。 「個人の生命身体財産保護」は独立した任務で、「公共の安全と秩序の維持」の一部でなく、法律が認める限り「個人の保護」の活動を行えるということから考えると、「民事不介入」そのものに疑問が抱かれる。 ●「公共」と「私」が、極端に厳密に線引きされた関係でないことは、もはや明らか。 といって、国家権力が何にでも踏み込んで良いというものではない。 憲法13条等「自己責任原則」、「個人の身体財産の保護」をまず個人自らで判断すべき原則は、明確にせねばならない。 「法律で決めれば何でもできる」というべきものでもない。 「個人の生命・身体・財産の保護」に警察は任務を負うが、他の省庁の補完的に警察が果たすべき任務。 ●警官の現場での緊急の権限は個別法で拡大されたが、警察というものに対する警戒心もあった。 「過去の亡霊に囚われたもので、未来志向で考えるべき」だが、潜在的恐怖・警戒を完全払拭できないのは、東アジア諸国が日本に抱く潜在的恐怖のようなものである。 最後に、欧米の警官は、まさしく制限を受けることなく「社会正義」に基づけば行動することができる、というのは事実のようです。 なんとかならんですかね・・・(^_-) 役所も一緒かな? 官僚も一緒かな? 責任者が見えん? 国民か責任者だ! ってことは、ごまちゃんたちが、もっと、ホントのことを叫ばねば・・・ おかしいことは、おかしいと・・・(>_<) |