どうも日本(更には国際的なもの)とは判断基準が違うようです。韓国の法制度がどうなっているのかよく知りませんが、憲法よりも国民感情が優先されたり、判断が政府の圧力や国外からの圧力に左右されているように見えます。
日本では憲法第76条3項において「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定められています。
裁判員制度によりこの思想は少し揺らいだ…と私は思っています(裁判員の判断にも影響される)が、二審以降は裁判員は関係しないので、ある程度この考え方は守られています。
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されたこととなる…と明記されています。
① -1 元慰安婦の賠償請求権
① -2 日本の不法行為に対する損害賠償
それについての韓国政府の外交保護権も放棄されていないという判断を示しました。その根拠を示した情報は私はまだ見つけてはいませんが、少し無理がありそうに思えます。
① -3 日本に動員された男性の遺族の賠償請求権(未払い賃金)
「請求権協定は訴訟で争うものではなく、当該事件に適用されるとみることはできない。協定条項が違憲だとしても、当該事件に影響はない」とした。一方で、「同条項が合憲であると判断したのではない」とも説明したそうです。
① 上記3件の判決は、判決文を読んでいないので、断定的なことは言えませんが、どうも判断の基準が同じではないように思えます。
3者を矛盾無く説明する解釈はあるのでしょうか。
前2者では法理論よりは国民感情を優先させたように思われ、後者では最近司法の考え方に変化が生じたのではなかろうか…と思えます。今年になって米国 の意向もあって日韓緊張緩和ムードが出てきたことが影響しているよう思えてなりません。もしそうであれば、司法の独立姓は確保されていないことになりま す。
② 産経前支局長問題
韓国外交部の報道官が記者会見で「根拠のない流言飛語を基にして国家元首の名誉を毀損した悪意的な報道で、極めて重大な事案とみている」と批判を行いました。
これに対して米国外務省を初め各国のマスコミは報道の自由に反する…として起訴を非難しました。
今年の12月、判決の2日前に韓国外交省が日本の善処要請に配慮するよう裁判所に要請をしたそうです。
韓国政府の態度が状況判断しだいで変化することは当然にあり得るでしょうが、行政が司法に対して、判決への要請をすること自体が韓国の司法のあり方の問題を示しています。
慰安婦問題は「最終的かつ不可逆的に」解決されました。日本軍による強制連行があった…と主張する元慰安婦の証言が真実であったかどうか、確認されな いままに終わったことになをます。20万人の慰安婦を日本軍が強制連行した…と主張する挺身隊問題対策協議会が納得させることが出来るかどうか、韓国政府 にはまだ大きな問題が残っています。
一方、問題にはされてはいませんが、韓国に於ける司法の独立については近代化のためには何とかする必要があるだろうな…と私は思っています。中国に比べればまだいいのかも知れませんが。
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