http://www.huffingtonpost.jp/2017/05/20/story_n_167…33184.html
無理して人集めをやらなくても、裁判員制度を止めればいいのに。
私は元々裁判員制度は憲法76条第3項違反だと思っています。
詳細はもう下記ブログでアップ済みなので略しますが、法律解釈もできない、判例研究もしたことにない素人の意見が裁判官の判断を動かすことは③項違反であることは明白である…とかねて思っています。そもそも担当裁判官以外の裁判官(上司を含む)でも意見を言うことは禁止されているのに、何故素人が…。韓国ではあるまいし、国民の声など裁判には不要ではないか。
裁判員の考えの惑わされた決定が控訴審や上級審で訂正され得るにしても、裁判コストは上がるし、無意味です。
上記ブログの後、最高裁が合憲判決http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/129-3.html を出したことを知りました。
以下に揚げ足取りをやってウップンを晴らします。
上記判決文の「5」(2)の最後に「こうした点を総合考慮すると,憲法は,刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考えられる。」とあります。
[6](3) 以降の詳細を検討すると長くなるので、この判決の解説http://www.sns.ochatt.jp/blog/blog.php?key=822388 から簡単に引用すると 「 憲法は職業裁判官による刑事裁判を予定しているとしつつも,民主主義の発展に伴い国民の司法参加が世界的に発展してきている歴史的事実,日本でもかつて陪審制が採られていたこと,日本国憲法制定にいたる経緯などの事情からすれば,憲法は国民の司法参加を排除する趣旨ではないとした上で,国民の司法参加は一般的に禁止されていないから,それを採用するかは,憲法の諸原則に反しない限り,立つ法政策の問題であると判示しました。
つまり,日本国憲法は国民の司法参加を禁止していないのであるから,国民の司法参加の問題は,他の憲法の規定に反しない限り,国会が決めることだと判断した」 のだそうです。問題になっているのは日本の現憲法であり、明治憲法や国外の慣習には無関係にやってほしい。
「裁判員法は憲法に適合する法律であるから憲法と法律にのみ拘束されるとする76条3項に違反しないとし,裁判員制度下でも裁判官が裁判の基本的な担い手であり,公平中立な裁判が図られているから76条3項の趣旨に反することもな」い。
裁判員法は憲法に適合する法律であるかどうかの議論において、この文章は自己撞着に陥っている。
ヘンリー・フォンダ主演「十二人の怒れる男」の刑事事件。
調べて見ると上記最高裁判例が出た後も、多くの専門家の反対意見があるようで、いずれはよくなるだろうと安心していますが…。
しかし、今やっている「テロ等準備罪法案」(「共謀罪法案)のように「国際組織犯罪防止条約」による外部圧力がかかっているなら兎も角、何の圧力もないのに何故無理矢理合憲判決まで出して続けたいのか、わたしには理解不能です。
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