米国でも行政、立法、司法は独立の筈だ。
入国制限についての新大統領令は1回目の大統領令と同様に各州で、また連邦控訴裁判で違憲として停止の仮処分や却下を受けていましたが、連邦最高裁判所は政権側の申し立てを部分的に認め、条件付きで発効させる決定を下したそうです。
これは理系人間の私には理解できない。判決文の中で、どこが違憲部分かを示して第3案を示唆するなら判るが、条件付き発行としたのでは最高裁判所が立法行為をやった…としか思えない。実務上に差は無い…と云えるかも知れないが、システム思想としてはおおいに異なるように思います。
連邦最高裁判所は26日、大統領令の執行が全面的に停止されていることについて、「アメリカの国益を損なう」として政権側の申し立てを部分的に認めました。
そして、アメリカに家族が住む人や大学への入学を許可された人、それに企業に採用された人など、アメリカと正当な関係があるとされた人を対象から除いたうえで、大統領令は執行されることになりました。また、連邦最高裁判所は、ことし10月以降に改めて審理するとしています。
(6月27日 NHKニュース)http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170627/k100110313…51000.html
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