2013年10月15日の千葉地裁での、いわゆる、館山市ペットボトル処理問題の行政裁判。
関係のみなさま、遅くなりましたことお許し願います。
昨晩までにこの裁判の原告のみなさまよりいただいたメールをもとに、この日の裁判の中身を紹介します。
なお、次回の公判は12月3日の11時からです。
これより原告の方からの
本日は傍聴していただきましてありがとうございます。
ぺットボトル業務に関しての検査・監督の職員の責任・規程など館山市にはもともと存在していないのに、無理に建設工事規程にあてはめようとしていることで、ますます墓穴に入ってしまうことになってしまいます。
130万円以下は環境課の課長がその裁量だとしても平成20年度の総額2100万円の委託料は、月に割ったら175万円です。被告側の言い分がまるで通りません。?
原告の方の中身はここまで。
補足
15日の公判は裁判所より被告の館山市側へ4点ほど、次回の公判までに内容を明らかにするよう注文がでました。
随意契約による金額の妥当性
ペットボトルの処理前と処理前の数量に相違がでる点
この処理業務の監督責任などの実態
あと一点は私の方で失念をしてしまいましたが、この問題には重要な争点について、明らかにするよう求められました。
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次回の12月3日の公判が、この裁判の山場になると思います。この時期は12月の定例議会もあります。
ますます、関係当事者の言動が注視されます。
この文面に違いなど指摘がありましたら、お知らせ願います。