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NPO法人等に於いて 組織の長が 任期後も継続再任される事は多々あると思う。 法務省HPによると 再任の場合でも役員変更の登記は必要です。 と書かれています。 果たして、登記は必要なのだろうか、、、????? 検証してみよう、、、!!! 特定非営利活動促進法 (定義)第二条 「特定非営利活動」とは、・・中略・・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 (登記)第七条 特定非営利活動法人は、 政令 で定めるところにより、登記しなければならない。 とある 政令 組合等登記令 (設立の登記)第二条 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 (変更の登記)第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、・・中略・・変更の登記をしなければならない。 とあり、 設立時氏名等を登記し、変更が生じたときは変更登記をする。 なるほど 至極 当然のことが書かれている。 問題は、 継続再任の場合 氏名等に変更がないにも関わらず 登記がなぜ必要か、、、、、?????? ということである。 ちなみに 広辞苑には 変更・・・・「変えあらためること」と記載されている。 判例を見てみよう!!!!! (判例) 商法違反事件ノ決定ニ$對スル再抗告ノ件 大審院民事判決禄(民録)23輯965頁 大正6年6月22日第―民事部決定 被告人主張 元来登記は第三者に対する告知方法たるに過ぎず。 畢竟(ひっきょう)取締役其人に更迭なきに於ては実体上の変更なきにより之が為め世人に何等害の生ずるものなきに、条理にのみ拘泥し強で之を変更なりとするは厳に失し徒らに実業界を繁雑ならしむるの外何等の効果を生ぜざるを以て登記法の精神に適合せざるの嫌あり。 とあり、要するに 実体上変更がなく、害も生じない。言葉の解釈で変更というは登記法の精神に反していませんか??? と言うことか。 曰く(決定) 然れども(しかれども)同一の者が任期満了の際取締役に再選せられたるときは這は(こは)改選の結果に他ならざるを以て会社を代表すべき取締役の定めなき場合と雖(いえども)も法律上取締役の変更ありたるものと云ふ(いう)べく。 従て登記事項中に変更を生じたるものと云ふ(いう)べし。 とあり 要するに 一端退任し、その後選任されたので登記上変更が生じたという。 と結審している。 素人考えですが、、、、、。 被告人が 登記の必要性の有無を主張しているのに それに 何ら反証(必要性を主張)することなく言葉の解釈のみで 結審することは正に 今で言う「不当判決」というべきものではないか??? と思うのですが・・・????? 規則の中では 登記が必要な場合の語句は 「設立」と「変更」という言葉しかでてこない。 普通に読んで 「継続再任」を「変更」と考える人はいない。 裁判所には、継続再任で未登記のため 多数の規則違反の訴状が届いているという まさに 罪つくりの法解釈と言わざるを得ないのではないか、、??? 法律の専門家は、どう考えているのだろうか、、、????? ついでに 継続再任され場合 登記上は 「重任」と書くのだが 重任と書く法的根拠を調べてみたが よく分らない。(だれか教えて、、。) ただ 日本史 平安時代には、国司が中央政府に対して任国での一定額の税納入を請負い、かわりに任国の運営に専権を持つという国衙領の支配体制が成立する。この頃から、赴任した国司の最上席者を受領とよぶようになる。受領は、田堵(負名)から徴収した税のうち、上納分をのぞいたものを収入としたから、増税すれば自らの収入を増やすことができた。中央政府での昇進が望めない中・下級貴族にとって、収益の多い受領は魅力的であり、その地位を得るために「成功」がおこなわれたのである。 とあり 重任(ちょうにん)とは 「成功」の一種。 任期が終わった後に、同じ官職に任じられて続けること とある 成功…朝廷に寺社などの造営のためのお金を払い、代わりに官職をもらう。 重任…朝廷に寺社などの造営のためのお金を払い、再び収入の多い官職に再任してもらう。 などとある。 ちなみに 鎌倉幕府以降 武家社会となって 一般的には使われなくなったらしい。 というこは 明治になり、朝廷が復活し お公家様のしきたりを持ち出し お上の威光を示した判決か、、、??? 大正初期だから、さもありなん と思うのだが・・・? であるならば笑ってしまう、、、、、、。。。。。。 だれか なんとか してぇ~ !!!!!!!!!! |