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2015年07月29日(水) 
新聞記事を写すこと・・・
新聞記事は新聞社に著作権があることはうすうす知っていたので記事を写し投稿することは後ろめたい気持ちもあったが罪になることでもないと思って続けていますが・・・

過日(7月18日)の中日新聞14面に「ネットで何が・・・」というコラム(ニュースサイト編集者・中川淳一郎)さんがこんな書き出しで書いていました。

新聞の購買者は減っているが、特に若い人たちにとっては案外新聞に触れる機会は増えているかもしれない。紙の新聞をネット上で写真として読むのだ。・・・

写真は内容の一部ですが嬉しいコラムでした。
もちろん私が気になった記事をネットで共有したいなどと思っている分けではありません。
家にこもって話題のない私が何とか新聞で当たり障りのない記事を自分の指先のリハビリのために写しe-じゃんに投稿していましたが恐る恐るで写していましたがこのコラムを見て、良いことではないがそう悪いことでもないと思えましたので今まで同様時々写させてもらいたいと思います。

閲覧数2,003 カテゴリ日記 コメント6 投稿日時2015/07/29 17:10
公開範囲外部公開
コメント(6)
時系列表示返信表示日付順
  • 2015/07/30 13:43
    コッチさん
      ありがとうございます。
     ご親切にどーもどーもです。コッチさんのご指摘の通り、私には意志も何もないのです、だから自身の文章が書けません。だから引用になっていないでしょうね
    法律的な文言で言えばひっかかるかも知れませんが、大ざっぱの解釈で私の写すことなど何の問題もないと思います。
    また何かお気づきの点はよろしくお願いします。
    次項有
  • 2015/07/30 13:39
    隣のとろろ園さん
      ありがとうございます。
     もともと話したり書いたりすることの苦手な私が投稿することなど怪我をする前には想像できなかったことです。
     この日記に人の評価は気にせず思ったことを書きこむのは面白いです。
    きょうは中東遠にリハビリに行って来ました、病み上がりにしては上出来でした、よろしくお願いします。
    次項有
  • 2015/07/29 22:31
    コッチさん
    中日新聞が下のような説明をネットでしています。

    まーちゃさんの場合、「引用」に該当するだろうと思いますが、 まーちゃさん自身の文章の方をもう少し増やす(引用目的、まーちゃさんの意思等を明確にする)ことと、記事の日付や欄(経済面・社会面・スポーツ面…など)も明記した方が無難だと思います。


    ………………

    http://www.chunichi.co.jp/policy/qa.html


    中日新聞
    ◆著作権者の許諾を得ずに利用できる主なケース

     中日新聞社または情報提供者などの著作権者の許諾なしで著作物を利用できる主なケースは、主として以下のようなものがあります。

    ▼私的利用のための複製

     私的利用とは、著作権法30条で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。この範囲内であれば、中日新聞の紙面や中日新聞CHUNICHI Webの記事をコピーして保存することが可能です。

     なお、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして公開するような場合は、たとえ運営者が個人で非営利であったとしても「私的利用」には該当しません。インターネットに公開することで、不特定多数の人がアクセスできることになり、「家庭内その他に準じる限られた範囲内」からは逸脱することになるためです。

    ▼引用

     著作権法上の「引用」とは、自分の著作物に書かれた論旨を補強するために、他人の著作物を一部または全部を自分の著作物の中で利用することをいいます。引用が成立する条件として、

    (1) 自分の著作物が「主」であり、引用された部分が「従」という主従関係がはっきりしていること。一般論として、質・量ともに引用される箇所が自分の文章より少なくなくてはいけません
    (2) 引用の目的上、正当な範囲内であること(他者の著作物を引用する必然性がきちんと説明できること)
    (3) 出所の明示(引用元の明示)がされていること。「中日新聞○年○月○日朝刊」や「中日新聞CHUNICHI Web○年○月○日」などの表記が必要です。
    (4) カッコをつけるなど、自分の著作物と引用部分とが明瞭に区別されていること
     以上4点が必要条件となります。これらの条件を満たしていれば、中日新聞社の許諾を得ずに記事の一部を引用として自分の著作物の中で利用することが可能です。

    ▼教育現場での利用

     著作権法35条において先生(授業を担当する者)又は授業を受ける者(児童・生徒)が、授業の過程において必要と認められる限りにおいて、著作者の利益を不当に害さない限り、他者の著作物を複製できるということが定められています。

     小、中、高、大学などの教育機関が授業の資料の一部として新聞紙面や中日新聞CHUNICHI Webの記事をコピーすることは中日新聞社の許諾なしに行うことができます。ただし、「授業の過程において」という条件がありますので、学校の紹介パンフレットやホームページに掲載したり、PTA会報に掲載したりする場合は該当しません。また、授業のテキストのように大量に印刷して受講者に配布するような場合は「著作者の利益を不当に害さない限り」の範囲を超えます。このような場合は、中日新聞社にお問い合わせください。

    .
    次項有
  • 2015/07/29 22:29
    文章って、とても魅力がありますね。
    文字の並び替えだけで、感激したり、感動したり、楽しくなったり、
    いろいろな方の文章で、刺激も受けます。
    よろしくお願いいたします。
    次項有
  • 2015/07/29 21:46
    ターコさん
      ありがとうございます。
    難しい記事を読んで論評する知識も能力もありません。
    優しい温かい記事は写したくなりますリハビリのために写しても写せば投稿したくなります、それが励みになりリハビリを続けることが出来ますコメントが付けばなおさらです。

    寝たきりになってからのことはもう少し置いておきましょう。
    目標はピンピンコロリですからね(今でもピンピンではないけど目標です)
    次項有
  • 2015/07/29 19:55
    ターコさん
    まーちゃさん
    同感です!

    私は人様との会話が少ないので
    新聞、雑誌が情報源です。
    いい記事があると認知症、防止のつもりで
    投稿しています。

    万が一、寝たきりになっても
    皆さんからの優しいコメントに触れながら読むのも
    元気を頂けると思いますし…

    お互い様、今まで通り写させたて頂きましょう。

    いい記事をありがとうございます(*^_^*)
    次項有
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