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2014年08月23日(土) 
パソコンをいじっていたら熱闘で盛り上がっている甲子園大会。もうひとつの見どころである応援団のブラスバンドの話題がありました。
ブラスバンドの演奏は、定番の曲から大ヒット映画「アナと雪の女王」まで演奏されているが、著作権は問題にならないのかという話題でした。

以下、抜書きで弁護士さんのことばを一部分写します。
●「著作権法には、『営利を目的としない上演等』(著作権法38条1項)にあたるなら、自由に演奏ができるというルールがあります。
これは、次の3つの条件を満たす場合には、聴衆の前で公然と演奏しても、著作権侵害にあたらないというルールです。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆から料金を受け取らない
(3)演奏について報酬が支払われない」
●「3つの条件」に当てはめてみると・・・
今回のケースは、3つの条件を満たしているのだろうか?
「まず、高校野球の応援団が甲子園で演奏することは、(1)営利目的でないことは明らかです。
また、(2)応援団が、観客から『演奏』に関して、料金を受けとっているわけではありません
さらに、(3)吹奏楽部員に対して、演奏の報酬が支払われているということもないでしょう。
したがって、3つの条件を満たしますね」
 ×           ×
 と載っていました。私が以前、本を丸写しにした投稿も「3つの条件」に、・・・たわごとでしたすいません。どんな場合でも許可は取らないといけないでしょうね。

閲覧数1,564 カテゴリ日記 コメント2 投稿日時2014/08/23 14:55
公開範囲外部公開
コメント(2)
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  • 2014/08/24 05:29
    線引きなんですね。

    どこかで制限しないと、際限なく悪用するものがいるのでしょう。

    弱きものを守る縛りなら、納得です。
    次項有
  • 2014/08/24 11:22
    隣のとろろ園さん
      ありがとうございます。
    特許権や著作権で保護されるのは大切なんでしょうね。
    折角の研究や発明がすぐに真似されたら嫌でしょうから営利目的で真似するならそれなりの使用料を払うのが普通でしょうね。
    難しいことはともかく、技術は盗んだり真似したりして覚えるもの隣のとろろ園さんの栽培技術も他業種からの応用が生きていると思います。
    次項有
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