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〔自根キュウリ〕接ぎ木せず、味にも自信。←見出し きょうの中日新聞、生活面の“食卓ものがたり”というところに、私の興味があることと感動した言葉が載っていましたので所どころ写して見ました。 群馬県高崎市倉渕町の松井卓夫さん(58)が育てるのは、いまでは珍しい「自根(じこん)キュウリ」。現在スーパーなどで売られているキュウリのほとんどが、カボチャ株に接ぎ木して作られたもの。だが自根キュウリはその名の通り、自分の根から伸びて実ったキュウリだ。 接ぎ木したキュウリは病気に強く収量が多いほか、皮が厚く長距離の輸送にも向く。30年ほど前から … [続きを読む] |
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秋とは旧暦において7月8月9月をいう。その真ん中の8月を別称で中秋といい8月の十五夜を中秋の名月というが必ず満月にあたるわけではない。そうです。 新暦では例年9月中旬~10月上旬に旧暦の8月15日がやってくるそうだが今年は暦の関係で38年ぶりの早さだそうです。しかも、立冬前の11月5日に「後の十三夜」が出現するそうで、今日の「十五夜」10月6日の「十三夜」と合わせて三度も「名月」があるそうです。前回の「後の十三夜」は171年前というから今の世の人には初めてみる月になる。(7日の中日新聞コラム引用)そうです。 十三夜とは、中秋の十 … [続きを読む] |
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プロ野球、中日の山本昌投手が49歳25日で最年長勝利投手となりプロ野球記録を更新しました。(今までの記録は1950年阪急(現オリックス)の浜崎真二投手の48歳4か月を上回ったそうです) これから、出るたびに最年長出場、最年長登板と記録を更新していくことになりますがこれはすごいことですね。プロ野球であるから若手より劣れば一軍に残ることもできない世界、試合に出るには若手に勝る体力気力がなければプロ生活30年の経験も技術も通用しないだろう。これからも、少しでも長く投げ続けていてもらいたいものです。 全米テニスでは、若い錦織圭選手が日本 … [続きを読む] |
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きょうの中日新聞から 浜松市の8月の日照時間は1893(明治26)年に観測を始めて以来、最も少ない108.0時間で平年の49%だったことが、静岡地方気象台が発表した速報値で分かった。 名古屋地方気象台は、今後の二週間ほども天候不順が続くと予想している。 × × 平年の半分も日が照らなかったとはおどろきですね。 この影響はいろいろと出てくるでしょう。 さわやかな秋晴れ待ち遠しいです。 |
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バケツ稲二年目 昨年から続きの稲です今年タネを蒔いたものではありません。 昨年より10日早く8月21頃出穂しました。昨年は八十八夜(5/2)の種まきでしたが今年の元は越冬した稲、自然ともっと早く出ると思っていましたが予想が外れました。越冬したヒコバエがそのまま成長したのではなくその根元から出た芽が大きくなったものだと思います(よく観察していなかった)越冬したヒコバエは 脇から出た幼い稲の成長と並行して枯れたのではないかと思っています。 (この日記を書くのに、昨年の様子はどうだったと思い昨年の今日の日記を見たところなかなかよく書いてあ … [続きを読む] |
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8月はすっきりした天気のよい日がなかったですね、私の気分もすっきりしない日が多かったです。7月31日の退院時には血液検査の数値も上々、優等生だと言われて帰宅したが、気分がよかったのは一週間ほどだった。 退院二週間後の経過観察ではCT検査の肺炎は良くなったものの血液検査では肝機能のある数値は異常に高かった、薬の副作用のためだろうということでさらに、二週間後の経過を診ることとなり血液検査をした、今度はまだ、Hの印は付いているがかなり下がっていたため「もう、来なくていい」になったがまだ天気のように気分はすっきりしていない、おまけに親知らず … [続きを読む] |
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新米を食べる。 怪我をして以来、我家の田んぼは稲作農家のMさんにお願いして作ってもらっている。今年も早期栽培の早生品種は稲刈りも進み精米になったようだ。 Mさんは毎年、最初の精米を気持ちを込めて少し届けてくれる。今年も昨日戴いた、味の落ちないうちにと思って今朝早速焚いて試食した。味は新米と意識して食べたので少し違いが分かったが、黙って出されたなら気付かないだろうと思った。 今は、新米と変わらない美味しい味のお米を年間通して食べているのだとつくづく感じた。以前は古米と新米では雲泥の差があったものだ。 私が子供のころは裕福の農家は凶作に備 … [続きを読む] |
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パソコンをいじっていたら熱闘で盛り上がっている甲子園大会。もうひとつの見どころである応援団のブラスバンドの話題がありました。 ブラスバンドの演奏は、定番の曲から大ヒット映画「アナと雪の女王」まで演奏されているが、著作権は問題にならないのかという話題でした。 以下、抜書きで弁護士さんのことばを一部分写します。 ●「著作権法には、『営利を目的としない上演等』(著作権法38条1項)にあたるなら、自由に演奏ができるというルールがあります。 これは、次の3つの条件を満たす場合には、聴衆の前で公然と演奏しても、著作権侵害にあたらないというルールです … [続きを読む] |
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